特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)9328
判決日2010-08-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 小林クリエイト株式会社/被告 サンエイ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件発明の構成要件を充足するか。
(2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。
ア 無効理由1
本件発明が,米国特許第6410113号明細書(乙4の1。以下「乙
4の1公報」という。)に記載された発明(以下「乙4の1発明」とい
う。)に周知技術を適用することにより,当業者が容易に発明をすること
ができたものといえるか。
イ 無効理由2
本件発明が,特開2002−14617号公報(乙4の2。以下「乙4

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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