事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)92 |
| 判決日 | 2010-08-06 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法4条2項、意匠法4条3項、民事訴訟法95条1項、民事訴訟法95条3項、民事訴訟法97条、民法138条、特許法6条、行政事件訴訟法7条、行政事件訴訟法14条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 本件棄却決定に違法事由があり,取り消されるべきものか否か。 (原告の主張) (1) 本件証明書が意匠法4条3項に定める期限を徒過して提出されたことに 関して,追完が認められるべきであること ア 原告は,本件出願に関し,本件証明書を意匠法4条3項に規定する提出 期限(意匠登録出願の日から30日以内)を徒過し,提出期限の翌日であ る平成20年9月25日に提出した。 イ しかし,以下の理由により,追完が認められるべきである。 (ア) 民事訴訟法97条は,当事者の責めに帰することができない事由を 要件として,不変期間内にすべき訴訟行為の追完を認めているが,同条 に定める事由がなくても,手続懈怠の結果の重大性を斟酌することによ り,同条の類推適用が認められるべきである。 例外証明書の提出は,新たな意匠権の発生の成否を決定的に支配する ものであるから,意匠制度の利用者全体にとって重大な関心事であり, 情報的な価値(需要)の高い手続経過である。そこで,意匠法は,最長 想定証明書提出期限(以下,意匠法4条2項に定める6か月の期間の最 終日を「最長想定出願期限」といい,最長想定出願期限から30日目 (意匠法4条3項に定める30日の期間の最終日)を「最長想定証明書 提出期限」という。)までの期間内で,最長想定出願期限の最終日より 前に出願を行った者に対しても,原則として,最長想定証明書提出期限 の最終日より前の日である意匠登録出願の日から30日以内という法定 期間の遵守を促すことにより,例外証明書に係る情報が最長想定証明書 提出期限の最終日より前に開示されることが施策的に推進されるように しており,意匠法4条3項は,それが文理上の表現されたものである。 しかし,前記法定期間内の例外証明書の提出手続に懈怠が生じた場合 には,同法定期間の定めに関する趣旨(①手続の迅速性,円滑性を確保 すること,②新規性の喪失の例外の適用を受ける出願人とその利益を甘 受することになる第三者との衡平を確保すること)を全うできる限度, すなわち,最長想定証明書提出期限までの限度で,非常の救済手続とし て,例外的に民事訴訟法上の追完の規定が類推適用されるべきである。 (イ) 前記解釈に当たって斟酌されるべき最高裁昭和45年判決の内容 最高裁判所昭和43年(行ツ)第99号同45年10月30日第二小 法廷判決(以下「最高裁昭和45年判決」という。)は,旧特許法施行 規則(大正10年農商務省令33号。以下「旧規則」という。)により, 例外証明書の提出時期に関して,最長想定出願期限以前の出願人が任意 に選択した出願日(出願と同時)という法定期間が定められている法制 下において,同法定期間内の任意の出願日の出願に例外証明書の添付 (提出手続)を懈怠した結果,旧特許法(昭和34年法律
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。