違約金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)11245
判決日2010-08-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法2条3項1号
当事者原告 株式会社レダ/被告 株式会社日本ゲルマニウム研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件和解条項中の「実施」の意味
(2) 被告は,本件和解後,本件特許発明を実施したか。
ア 被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品を生産したか。
イ 被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品について譲渡等の申出をし
たか。
ウ 被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品を譲渡したか。
(3) 被告は,本件和解の付随義務に違反したものとして,違約金の支払義務を
負うか。
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件和解条項中の「実施」の意味)について
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ア 原告
本件和解第5項(以下,単に「第5項」という。)(3),(4)の趣旨は,
原告及び被告がそれぞれの商圏を尊重するという本件和解を実効性あるも
のにするため,前訴において争われた「被告の本件特許製品横流し疑惑」
に関与したと目される人物が平成20年4月12日以降もネックレス製品
等の販売に関与することを禁止し,もって,「被告の本件特許製品横流し
疑惑」の再発を未然に防止する点にある。すなわち,本件和解は,「被告
の本件特許製品横流し疑惑」及び「多大な時間と労力を要した前訴」とい
う原告及び被告双方にとって極めて苦い経験を踏まえ,和解成立以降,当
該疑惑を招くような一切の行為を当然に禁止し,原告及び被告間に無用の
紛争が生じることを可能な限り防止することに主眼が置かれている。
上記のような本件和解の趣旨は,第5項(1),(2)についても当てはまる
ものであり,第5項(1),(2)においては,「平成20年4月12日までは,
前記ネックレス製品等の販売行為はもちろん,これを推知させる行為等を
一切しないこと」が合意されていたものというべきである。すなわち,第
5項(1),(2)に記載された「実施」とは,特許法2条3項1号所定の「そ
の物の生産,使用,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のため
の展示を含む。)をする行為」に限定されるものではなく,これを包摂す
る「特許権者でなければ行い得ない言動・行動によって,独占的実施権を
有する者に対して迷惑を被らせる行為その他独占的実施権者との無用の紛
争を招来するような行為」を意味するものと解するのが相当である。
以上の観点からすれば,仮に本件掲載が特許法上の「実施」に当たらな
いとしても,第5項(1)の「実施」に該当することは明らかである。
イ 被告
第5項(8)所定の違約金(1億円)は高額であるから,このような高額
の違約金が課される「実施」行為としては,本件特許発明に係るネックレ
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。