事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)123 |
| 判決日 | 2010-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法30条、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおりである。 (1) キーホルダー1及びキーホルダー2は,本件各キーホルダーと同一のも のか(争点1)。 (2) ET社における本件各キーホルダーの販売は並行輸入された真正商品の 販売として,本件各商標権侵害としての実質的違法性を欠くか(争点 2)。 (3) 被告の取締役としての第三者に対する損害賠償責任(旧有限会社法30 条ノ3第1項)の成否(具体的には,本件各キーホルダーの販売に関し, 被告に,ET社の取締役の職務を行うについての悪意又は重過失があった - 4 - か。)(争点3)。 (4) 被告の不法行為に基づく損害賠償責任の成否(具体的には,①ET社に おける本件各キーホルダーの販売について,被告個人の不法行為が成立す るか,②本件各キーホルダーの販売に関し,被告に,原告の商標権侵害に ついての故意又は過失があったか。)(争点4)。 (5) 原告の損害額(争点5)。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,150万5666円及びこれに対する平成 21年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余は 被告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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