損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)123
判決日2010-08-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法30条、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおりである。
(1) キーホルダー1及びキーホルダー2は,本件各キーホルダーと同一のも
のか(争点1)。
(2) ET社における本件各キーホルダーの販売は並行輸入された真正商品の
販売として,本件各商標権侵害としての実質的違法性を欠くか(争点
2)。
(3) 被告の取締役としての第三者に対する損害賠償責任(旧有限会社法30
条ノ3第1項)の成否(具体的には,本件各キーホルダーの販売に関し,
被告に,ET社の取締役の職務を行うについての悪意又は重過失があった
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か。)(争点3)。
(4) 被告の不法行為に基づく損害賠償責任の成否(具体的には,①ET社に
おける本件各キーホルダーの販売について,被告個人の不法行為が成立す
るか,②本件各キーホルダーの販売に関し,被告に,原告の商標権侵害に
ついての故意又は過失があったか。)(争点4)。
(5) 原告の損害額(争点5)。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,150万5666円及びこれに対する平成
21年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余は
被告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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