事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)346 |
| 判決日 | 2010-09-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各処分の適法性 (2) 本件各処分における国家賠償法上の違法性の有無及びその損害額 3 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(本件各処分の適法性)について (被告の主張の要旨) ア 原告の違反事実 原告は,平成20年7月29日に行われた実地指導検査及び同年8月27 日に本件事業所に対して実施した監査において,次のような違反行為が認め られた。 (ア) 調査対象となった利用者167名中76名に関して,指定訪問看護及び - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。