指定居宅サービス事業者指定取消処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)346
判決日2010-09-10
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各処分の適法性
(2) 本件各処分における国家賠償法上の違法性の有無及びその損害額
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件各処分の適法性)について
(被告の主張の要旨)
ア 原告の違反事実
原告は,平成20年7月29日に行われた実地指導検査及び同年8月27
日に本件事業所に対して実施した監査において,次のような違反行為が認め
られた。
(ア) 調査対象となった利用者167名中76名に関して,指定訪問看護及び
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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