事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)18769等 |
| 判決日 | 2010-09-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条1項1号、特許法29条2項、特許法65条1項、特許法100条、特許法102条2項、特許法104条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 〔本訴事件〕 (1) 先使用による通常実施権 (2) 特許法104条の3第1項の権利行使の制限 ア 進歩性欠如(特許法29条2項) イ 新規性欠如(特許法29条1項1号) (3) 不正競争(不競法2条1項14号)の成否及び損害額 〔反訴事件〕 (4) 実施料相当額の補償金支払請求の可否及び補償金額,特許権侵害の不法行 - 5 -
主文(判決文より)
1 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間において,本訴被告 (反訴原告)が,特許第3999997号の特許権に基づいて,本訴原告(反 訴被告)が別紙物件目録記載の製品を販売することを差し止める権利を有し ないことを確認する。 2 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,825万180 2円及びこれに対する平成20年7月12日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求を棄却する。 4 本訴被告(反訴原告)の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴,反訴を通じてこれを5分し,その2を本訴原告(反訴 被告)の負担とし,その余は本訴被告(反訴原告)の負担とする。 - 1 - 6 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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