事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)25956 |
| 判決日 | 2010-09-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 素数株式会社/被告 有限会社せいらく |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおりである。 (1) 不競法2条1項1号の不正競争行為の成否(争点1) ア 原告商品の形態が原告の周知の商品等表示といえるか(争点1−1)。 イ 被告商品の形態が原告商品の形態に類似するか(争点1−2)。 ウ 被告商品の販売は原告商品との混同を生じさせる行為に当たるか(争 点1−3)。 (2) 不競法2条1項3号の不正競争行為の成否(争点2) ア 原告商品の形態を模倣した商品に関する不競法2条1項3号の不正競 争行為について,原告が差止請求及び損害賠償請求の請求主体となり得 るか(争点2−1)。 イ 被告商品は原告商品の形態を模倣したものか(争点2−2)。 ウ 原告商品の形態は,不競法2条1項3号の「商品の形態」から除かれ る「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」(同号括弧書き) に該当するか(争点2−3)。 エ 被告商品の販売について,不競法19条1項5号イの適用除外(「日本 国内において最初に販売された日から起算して3年を経過」)が認めら れるか(争点2−4)。 (3) 原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を譲渡し,引き渡し,又は譲渡若し くは引渡しのために展示してはならない。 2 被告は,原告に対し,183万6180円及びこれに対する平成20年9 月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負 担とする。 5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。
出典
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