不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)25956
判決日2010-09-17
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 素数株式会社/被告 有限会社せいらく

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおりである。
(1) 不競法2条1項1号の不正競争行為の成否(争点1)
ア 原告商品の形態が原告の周知の商品等表示といえるか(争点1−1)。
イ 被告商品の形態が原告商品の形態に類似するか(争点1−2)。
ウ 被告商品の販売は原告商品との混同を生じさせる行為に当たるか(争
点1−3)。
(2) 不競法2条1項3号の不正競争行為の成否(争点2)
ア 原告商品の形態を模倣した商品に関する不競法2条1項3号の不正競
争行為について,原告が差止請求及び損害賠償請求の請求主体となり得
るか(争点2−1)。
イ 被告商品は原告商品の形態を模倣したものか(争点2−2)。
ウ 原告商品の形態は,不競法2条1項3号の「商品の形態」から除かれ
る「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」(同号括弧書き)
に該当するか(争点2−3)。
エ 被告商品の販売について,不競法19条1項5号イの適用除外(「日本
国内において最初に販売された日から起算して3年を経過」)が認めら
れるか(争点2−4)。
(3) 原告の損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を譲渡し,引き渡し,又は譲渡若し
くは引渡しのために展示してはならない。
2 被告は,原告に対し,183万6180円及びこれに対する平成20年9
月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負
担とする。
5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。

出典

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