残業代金等請求事件,残業代等請求事件(通称 阪急トラベルサポート割増賃金請求)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)14042等
判決日2010-09-29
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法38条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告P1に対し,271万0128円及び別紙1の1「未払残業代目
録(原告P1)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各
月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告P1に対し,271万0128円及びこれに対する判決確定の日
の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 被告は,原告P2に対し,197万2269円及び別紙1の2「未払残業代目
録(原告P2)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各
月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。
4 被告は,原告P2に対し,197万2269円及びこれに対する本判決確定の
日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
5 被告は,原告P3に対し,257万4902円及び別紙1の3「未払残業代目
録(原告P3)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各
月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。
6 被告は,原告P3に対し,257万4902円及びこれに対する本判決確定の
日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
7 被告は,原告P4に対し,84万9808円及び別紙1の4「未払残業代目録
(原告P4)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各月
の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。
8 被告は,原告P4に対し,84万9808円及びこれに対する本判決確定の日
の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
9 被告は,原告P5に対し,129万9344円及び別紙1の5「未払残業代目
録(原告P5)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各
月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。
10 被告は,原告P5に対し,129万9344円及びこれに対する本判決確定の
日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
11 被告は,原告P6に対し,200万9898円及び別紙1の6「未払残業代目
録(原告P6)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各
月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。
12 被告は,原告P6に対し,200万9898円及びこれに対する本判決確定の
日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
13 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
14 訴訟費用は,これを20分し,その11を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
15 この判決は,第1項,第3項,第5項,第7項,第9項及び第11項に限り,
仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。