事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)14042等 |
| 判決日 | 2010-09-29 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法38条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告P1に対し,271万0128円及び別紙1の1「未払残業代目 録(原告P1)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各 月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告は,原告P1に対し,271万0128円及びこれに対する判決確定の日 の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 被告は,原告P2に対し,197万2269円及び別紙1の2「未払残業代目 録(原告P2)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各 月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。 4 被告は,原告P2に対し,197万2269円及びこれに対する本判決確定の 日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 5 被告は,原告P3に対し,257万4902円及び別紙1の3「未払残業代目 録(原告P3)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各 月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。 6 被告は,原告P3に対し,257万4902円及びこれに対する本判決確定の 日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 7 被告は,原告P4に対し,84万9808円及び別紙1の4「未払残業代目録 (原告P4)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各月 の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。 8 被告は,原告P4に対し,84万9808円及びこれに対する本判決確定の日 の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 9 被告は,原告P5に対し,129万9344円及び別紙1の5「未払残業代目 録(原告P5)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各 月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。 10 被告は,原告P5に対し,129万9344円及びこれに対する本判決確定の 日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 11 被告は,原告P6に対し,200万9898円及び別紙1の6「未払残業代目 録(原告P6)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に対する同目録記載の各 月の「支払日」欄記載の日の翌日から年6パーセントの割合による金員を支払え。 12 被告は,原告P6に対し,200万9898円及びこれに対する本判決確定の 日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 13 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 14 訴訟費用は,これを20分し,その11を原告らの負担とし,その余を被告の 負担とする。 15 この判決は,第1項,第3項,第5項,第7項,第9項及び第11項に限り, 仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。