不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)3344
判決日2010-09-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 ジャス・インターナショナル株式会社

この事件の代理人

  • 金塚彩乃(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 仲村晋一(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
被告が,本件設定契約終了後にベスト及びライテックからロイヤリティを受
領したことが,原告に対する関係で,法律上の原因を欠く不当利得となるか,
不当利得となる場合,返還すべき金額はいくらか。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金58万7413円及びこれに対する平成20年2月
23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の各負担とす
る。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。