固定資産税等賦課処分取消請求事件[A事件],訴えの追加的併合申立事件[B事件]

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)324等
判決日2010-09-29
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法14条1項、行政事件訴訟法19条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(本案前)
(1) B事件の訴えは出訴期間を徒過した不適法なものか否か。
(本案)
(2) 審査申出事項について不服がある場合に当たるか否か。
(3) 本件各処分が適法か否か。
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(B事件の訴えは出訴期間を徒過した不適法なものか否か。)に
ついて
(被告(代表者東京都固定資産評価審査委員会))
B事件の訴えは,原告が本件決定の決定書正本の送付を受けてから6か月
を超えた後になって提起されたものであるから,行政事件訴訟法14条1項
-3 -
本文に規定する出訴期間を経過していることが明らかであり,不適法である。
原告は,同項ただし書に規定する正当な理由があるというが,原告は,A
事件の訴え提起とともにB事件の訴え提起をすることが可能であったのだか
ら,出訴期間を経過したことに正当な理由があるといえないことは明らかで
ある。
(原告)
B事件の訴え提起が,原告に対する本件決定の告知から6か月を経過した
後のことであるのは確かである。しかし,原告は,従来の行政解釈に従い,
A事件の訴えを提起したところ,被告は,A事件において,B事件の訴えの
出訴期間が経過した後の平成21年10月30日付け準備書面によって,裁
決行政庁が本件決定の理由としたところと相反する主張を提出するに至った。
そのため,原告の主張する本件家屋の評価に対する不服申立ては,委員会に
対する審査の申出によるべきものか,固定資産税賦課決定処分に対する審査
請求によるべきものかを確定させる必要が生じたのであり,この場合,行政
事件訴訟法14条1項ただし書に規定する正当な理由がある。
(2) 争点(2)(審査申出事項について不服がある場合に当たるか否か。)につ
いて
(原告)
本件審査申出によって,原告は,平成20年度の固定資産課税台帳に登録
された本件家屋の価格に誤りがあることを理由に,当該価格の是正を求めた。
原告がした本件審査申出は,正に審査申出事項すなわち固定資産課税台帳に
登録された価格そのものに対する不服の申出であって,地方税法432条1
項に規定する場合に当たるというべきである。しかるに,本件審査申出を審
査申出事項について不服がある場合に当たらず不適法であるとして却下した
本件決定は違法である。
課税客体の存否の認定は,必然的に課税対象たる固定資産の評価額,すな
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わち登録価格の変更をもたらすから,家屋の一部として評価するか,家屋と
は別の償却資産として評価するかは,登録価格に関する不服の申出といえる
のである。
(被告(代表者東京都固定資産評価審査委員会))
ア 原告は,本件昇降機設備が原告以外の者の所有であることを理由に,本
件昇降機設備部分を外した価格に本件家屋の価格を減額すべきであるとし
て,本件審査申出をした。
し

主文(判決文より)

1 裁決行政庁が原告に対して平成21年3月6日付けでした別
紙物件目録記載の家屋に係る平成20年度固定資産課税台帳の
登録価格についての審査の申出に対する決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。