事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)35335 |
| 判決日 | 2010-09-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法15条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件著作物が原告の職務著作(著作権法15条1項)に該当するか(争点 1) (原告の主張) 本件著作物は,次のアないしエのとおり,著作権法15条1項の職務著作 の要件を満たすから,原告の著作物である。 ア 原告の発意に基づくこと (ア) 原告は,平成16年1月ころ,被告を通じて,アーバンプロデュー スから病院の経営管理に関する書籍(本件書籍)の執筆依頼を受けた。 (イ) 被告は,上記執筆依頼を,自らが部長を務める原告の医療経営指導 部で対応することとし,同月の同部の部会において,部下の従業員らに 対し,上記執筆依頼について同部内で対応したい旨説明し,その場で, D,E,F及びGがその執筆を担当することが決まった。 (ウ) 上記部会終了後,被告,D,E,F及びGは,執筆について次のと おり打合せをした。 - 3 - a ITに関連する部分に関しては,Cに執筆を依頼し,校正やアーバ ンプロデュースとの調整は被告が担当する。 b 平成16年末ないし平成17年初頭にアーバンプロデュースに入稿 することを目標に執筆する。 c 本件書籍の執筆は,原告の業務として行うものであり,業務時間内 に執筆を行ってよく,また,執筆のために必要な文献も原告の負担で 購入してよい。 d 原稿は,アーバンプロデュースが買い取り,執筆者ごとの分量等を 踏まえ,社内規定に基づき売上げの配分を行う。 (エ) 以上の本件書籍作成の経緯からすれば,本件著作物の作成が原告の 発意に基づくことは明らかである。 イ 原告の業務に従事する者であること 本件著作物の執筆担当者は,いずれも執筆当時原告の従業員であった者 であるから,原告の業務に従事する者に該当する。 ウ 職務上作成されたものであること (ア) 本件書籍の執筆作業に係る事実経過は次のとおりである。 a 被告,D,E,F,G及びCは,上記ア(イ)の部会での決定に従い, 平成16年7月ころから各自の担当箇所について執筆を開始し,同年 12月末までにいったん原稿の執筆を終えた。そして,平成17年2 月10日,被告がアーバンプロデュースと打合せを行う前に各自が原 稿の修正等を行い,執筆したデータを被告に提出した。そして,上記 打合せで指摘された点を踏まえ,その後も各自原稿の加筆,修正を行 った。 b Eは,平成17年3月20日に,Dは,同年4月20日に,原告を 退職する際に,執筆した最終原稿のデータを被告に提出した。 c F及びGは,平成18年3月ころ,執筆した最終原稿のデータを被 - 4 - 告に提出した。 d 被告は,平成18年8月31日に原告を退職した。その際,被告が 後任者に本件書籍の執筆について引継ぎを行わなかったため,その後, 本件書籍の執筆作業は進展がないまま放置された。 e 各執筆担当従業員が本件書籍の執筆に
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。