損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)35335
判決日2010-09-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法15条1項

この事件の代理人

  • 沼田安弘(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 沼田美穂(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 毛受久(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 本件著作物が原告の職務著作(著作権法15条1項)に該当するか(争点
1)
(原告の主張)
本件著作物は,次のアないしエのとおり,著作権法15条1項の職務著作
の要件を満たすから,原告の著作物である。
ア 原告の発意に基づくこと
(ア) 原告は,平成16年1月ころ,被告を通じて,アーバンプロデュー
スから病院の経営管理に関する書籍(本件書籍)の執筆依頼を受けた。
(イ) 被告は,上記執筆依頼を,自らが部長を務める原告の医療経営指導
部で対応することとし,同月の同部の部会において,部下の従業員らに
対し,上記執筆依頼について同部内で対応したい旨説明し,その場で,
D,E,F及びGがその執筆を担当することが決まった。
(ウ) 上記部会終了後,被告,D,E,F及びGは,執筆について次のと
おり打合せをした。
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a ITに関連する部分に関しては,Cに執筆を依頼し,校正やアーバ
ンプロデュースとの調整は被告が担当する。
b 平成16年末ないし平成17年初頭にアーバンプロデュースに入稿
することを目標に執筆する。
c 本件書籍の執筆は,原告の業務として行うものであり,業務時間内
に執筆を行ってよく,また,執筆のために必要な文献も原告の負担で
購入してよい。
d 原稿は,アーバンプロデュースが買い取り,執筆者ごとの分量等を
踏まえ,社内規定に基づき売上げの配分を行う。
(エ) 以上の本件書籍作成の経緯からすれば,本件著作物の作成が原告の
発意に基づくことは明らかである。
イ 原告の業務に従事する者であること
本件著作物の執筆担当者は,いずれも執筆当時原告の従業員であった者
であるから,原告の業務に従事する者に該当する。
ウ 職務上作成されたものであること
(ア) 本件書籍の執筆作業に係る事実経過は次のとおりである。
a 被告,D,E,F,G及びCは,上記ア(イ)の部会での決定に従い,
平成16年7月ころから各自の担当箇所について執筆を開始し,同年
12月末までにいったん原稿の執筆を終えた。そして,平成17年2
月10日,被告がアーバンプロデュースと打合せを行う前に各自が原
稿の修正等を行い,執筆したデータを被告に提出した。そして,上記
打合せで指摘された点を踏まえ,その後も各自原稿の加筆,修正を行
った。
b Eは,平成17年3月20日に,Dは,同年4月20日に,原告を
退職する際に,執筆した最終原稿のデータを被告に提出した。
c F及びGは,平成18年3月ころ,執筆した最終原稿のデータを被
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告に提出した。
d 被告は,平成18年8月31日に原告を退職した。その際,被告が
後任者に本件書籍の執筆について引継ぎを行わなかったため,その後,
本件書籍の執筆作業は進展がないまま放置された。
e 各執筆担当従業員が本件書籍の執筆に

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。