譲受債権請求承継参加申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)6194
判決日2010-09-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条
当事者被告 株式会社円谷プロダクション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点となり,被告及び脱退原告は,それぞれ,
上記(2)と同様の主張をした。
東京地方裁判所は,平成15年2月28日,本件契約書は真正に成立し
たものと認められるが,同契約書は,全体としては,本件著作物について
の独占的な利用権につきライセンスを付与するものであると認められ,著
作権の譲渡契約であるとは解されないことなどを理由に,被告の請求のう
ち,脱退原告が本件著作物についての著作権を有しないことの確認を求め
る部分は認容したものの,脱退原告が本件著作物についての利用権を有し
ないことの確認を求める部分等については,これを棄却する旨の判決(以
下「東京地裁判決」という。)を言い渡した(甲4)。
また,東京訴訟において,脱退原告は,本件契約により,被告から脱退
原告に対し,本件著作物についての著作権だけでなく,ウルトラマンシリ
ーズの将来の作品の著作権ないし独占的利用権についても与えられたもの
であると主張したが,東京地裁判決は,本件契約書は第1条によりライセ
ンスの対象となる映画を本件著作物に特定していることなどから,上記脱
退原告の主張は認められないとした。
イ 東京地裁判決に対し,被告及び脱退原告は,いずれも東京高等裁判所に
控訴した。控訴審において,脱退原告は,主位的反訴請求として,脱退原
告が日本以外の国において本件著作物の著作権を有することの確認を求
め,予備的反訴請求として,脱退原告が本件独占的利用権を有することの
確認を求めた。
東京高等裁判所は,平成15年12月10日,東京地裁判決とほぼ同様
の理由により,被告及び脱退原告の控訴並びに脱退原告の主位的反訴請求
をいずれも棄却し,脱退原告の予備的反訴請求を認容する旨の判決(以下
「東京高裁判決」という。)を言い渡した(甲5)。
ウ 被告は,東京高裁判決に対して上告及び上告受理の申立てをした。最高
- 5 -

主文(判決文より)

1 被告は,参加人に対し,1636万3636円及びこれに対する平成
18年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 参加人のその余の請求をいずれも棄却する。
- 1 -
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を参加
人の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。