著作権使用料等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)16620
判決日2010-09-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社ヒポクラテス/被告 株式会社環健出版社東京都中央区

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して590万3641円及びこれに
対する平成21年6月17日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,別紙書籍目録記載の書籍(第2刷のも
の)の原稿を引き渡せ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを20分し,その17を被告らの負担とし,そ
の余を原告の負担とする。
5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。

出典

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