事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)30827 |
| 判決日 | 2010-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法37条1号、商標法39条、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 株式会社イングラム/被告 株式会社ノーウェア |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①被告による被告各商品の販売が,本件登録商標に類似す る商標の使用として本件商標権の侵害とみなす行為(商標法37条1号)に 該当するか(争点1),具体的には,被告各標章は本件登録商標に類似する 商標に該当するか(争点1−1),被告各標章が被告各商品において本来の 商標としての使用(商標的使用)がされているか(争点1−2),②本件登 録商標の商標登録に無効理由があり,原告の本件商標権の行使が商標法39 条において準用する特許法104条の3第1項により制限されるか(争点 2),③原告の被告に対する本件請求が権利の濫用に当たり許されないか( 争点3),④被告が賠償すべき原告の損害額(争点4),⑤被告主張の損害 不発生の抗弁の成否(争点5)である。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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