商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)30827
判決日2010-09-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法37条1号、商標法39条、特許法104条
当事者原告 株式会社イングラム/被告 株式会社ノーウェア

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告による被告各商品の販売が,本件登録商標に類似す
る商標の使用として本件商標権の侵害とみなす行為(商標法37条1号)に
該当するか(争点1),具体的には,被告各標章は本件登録商標に類似する
商標に該当するか(争点1−1),被告各標章が被告各商品において本来の
商標としての使用(商標的使用)がされているか(争点1−2),②本件登
録商標の商標登録に無効理由があり,原告の本件商標権の行使が商標法39
条において準用する特許法104条の3第1項により制限されるか(争点
2),③原告の被告に対する本件請求が権利の濫用に当たり許されないか(
争点3),④被告が賠償すべき原告の損害額(争点4),⑤被告主張の損害
不発生の抗弁の成否(争点5)である。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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