所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)209
判決日2010-10-08
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件経済的利益の所得区分
本件経済的利益は,所得税法上の「一時所得」又は「雑所得」のいずれに
当たるか。
(2) 本件権利行使時のB株式の時価
上場株式であるB株式の権利行使時の時価を証券取引所の終値とすべきで
ない「特段の事情」があるか。同「特段の事情」があるとした場合,その時
価はいくらか。
5 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件経済的利益の所得区分)について
(被告の主張)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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