事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)209 |
| 判決日 | 2010-10-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件経済的利益の所得区分 本件経済的利益は,所得税法上の「一時所得」又は「雑所得」のいずれに 当たるか。 (2) 本件権利行使時のB株式の時価 上場株式であるB株式の権利行使時の時価を証券取引所の終値とすべきで ない「特段の事情」があるか。同「特段の事情」があるとした場合,その時 価はいくらか。 5 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(本件経済的利益の所得区分)について (被告の主張)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。