事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)597 |
| 判決日 | 2010-10-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法15条1項、意匠法68条2項、特許法18条、特許法43条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴えの利益 (2) 本件処分の適法性 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件訴えの利益)について ア 原告 原告は別件訴訟において本件提出書却下処分の取消しを求めているが, それとは別に本件処分の取消しを求める訴えの利益がある。 被告は,不整合処分の取消義務を根拠として訴えの利益が認められない と主張するが,不整合処分の取消義務が認められる範囲については論者に よって異なるところがあり,本件の場合に不整合処分の取消義務が肯定さ れるか完全に明確とはいい難い。また,取消義務が肯定された場合におい ても,実際に取り消されるまでは本件手続が却下された状態が続くことに - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。