商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)10151
判決日2010-10-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項2号、商標法32条1項、商標法37条1号、民法709条
当事者原告 株式会社ScutSystem/被告 三栄株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)原告商標と被告標章との類否(争点1)
(2)先使用権の有無(争点2)
(3)損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金4728万円及びこれに対する平成21年4
月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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