事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)10151 |
| 判決日 | 2010-10-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項2号、商標法32条1項、商標法37条1号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ScutSystem/被告 三栄株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)原告商標と被告標章との類否(争点1) (2)先使用権の有無(争点2) (3)損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金4728万円及びこれに対する平成21年4 月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。