損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)5717
判決日2010-10-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法29条1項、特許法29条2項、特許法101条2号、特許法102条3項、特許法104条
当事者原告 有限会社申申閣/被告 株式会社ジャストシステム

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 構成要件B,C,Dの充足
(2) 間接侵害の成否(特許法101条2号)
(3) 特許法104条の3第1項の権利行使の制限
ア 新規性欠如(特許法29条1項)
イ 進歩性欠如(特許法29条2項)
(4) 損害額(特許法102条3項)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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