販売差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)25783
判決日2010-10-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項2号、商標法36条、商標法37条1号
当事者原告 西川産業株式会社/被告 テンピュール・ジャパン有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告による被告商品の包装箱に被告標章1を付した被告
商品の販売行為並びに被告ウェブサイト及び被告カタログに被告商品の「商
品名」として被告標章2を表示する行為が,本件登録商標に類似する商標の
使用として本件商標権の侵害とみなす行為(商標法37条1号)に該当する
か(争点1−1),具体的には,被告各標章は本件登録商標に類似する商標
に該当するか(争点1−1(1)),被告による被告各標章の使用が本来の商標
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としての使用(商標的使用)に該当するか(争点1−1(2)),②本件商標権
の効力が商標法26条1項2号,4号により被告各標章に及ばないか(争点
1−2),③被告による上記①の各行為が不競法2条1項1号又は2号の不
正競争行為に該当するか(争点2−1),④被告による上記①の各行為につ
いて不競法19条1項1号(「普通名称又は慣用されている商品表示を普通に
用いられる方法での使用又は表示」)による適用除外が認められるか(争点
2−2),⑤被告が賠償すべき原告の損害額(争点3)である。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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