事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)13846 |
| 判決日 | 2010-10-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 4月20日午後3時(予備的に午後5時)に急遂分娩へ方針を変更すべき であったにもかかわらずこれを怠った注意義務違反の有無 原告Aの出生後,直ちに適切な酸素供給を主眼とする新生児医療を行うべ きであったにもかかわらずこれを怠った注意義務違反の有無 各注意義務違反と結果(原告Aの後遺障害)との間の因果関係の有無 損害の有無及びその額 4 争点についての当事者の主張 争点(4月20日午後3時(予備的に午後5時)に急遂分娩へ方針を変 更すべきであったにもかかわらずこれを怠った注意義務違反の有無)につい て (原告らの主張) ア 注意義務の内容 被告病院の担当医師には,4月20日午後3時(予備的には午後5時) には,これまでの待機的な分娩方針から急遂分娩へと方針を変更すべき注 意義務,すなわち,原告Bに対し,帝王切開の準備をしつつ,陣痛促進剤 を投与することによって陣痛の誘発を行うべき注意義務があった。 具体的には,被告病院の担当医師は,原告Bに対する陣痛促進剤の投与 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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