事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)10138 |
| 判決日 | 2010-10-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,平成23年8月29日までの間,ホームページ及びブログ等を 作成してウェブ上に公開することによって,被告が運営するヴォイストレ ーニング教室の宣伝,勧誘等の営業行為をしてはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。