営業差止請求事件(通称 パワフルヴォイス競業避止義務)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)10138
判決日2010-10-27
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,平成23年8月29日までの間,ホームページ及びブログ等を
作成してウェブ上に公開することによって,被告が運営するヴォイストレ
ーニング教室の宣伝,勧誘等の営業行為をしてはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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