事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)61 |
| 判決日 | 2010-10-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件処分のうち本件非開示部分の適法性(本件各非開示情報部分に記載され た情報の本件条例16条2号又は6号該当性) 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 被告の主張の要旨 ア 東京都知事は,本件各児童票のうち,児童氏名,生年月日,相談主訴, 所見要旨等の基本的な事項のほか,出生地や出生時など,本件児童が当然 に知り得る客観的な事実に基づく記載に関する部分を開示し,その他の部 分である本件各非開示情報部分は,そこに記載された情報がそれぞれ本件 条例16条2号又は6号に該当するから,イのとおり非開示とした。 イ(ア) 非開示情報部分②及び非開示情報部分④に記載された各情報は,本 件条例16条2号に該当する。 非開示情報部分②及び非開示情報部分④の各部分には,本件児童の父 (以下「本件父」という。)から聞き取りにより得た情報が記載されて いるところ,これらの情報を開示した場合には,開示請求者以外の個人 の権利利益を害するおそれがあることから,本件条例16条2号に該当 - 3 - する非開示情報に該当する。 (イ) 本件各非開示情報部分に記載された情報は本件条例16条6号に該 当する。 本件各非開示情報部分には,本件父から聞き取りにより得た情報が記 載されている。本件開示請求当時,原告と本件父は離婚しており,親権 者問題で係争中という状況において,上記情報が開示されると,相談内 容に関して個人情報の保護を前提として聞き取りを行っている児童相談 所の相談援助活動について信頼を損ない,相談援助活動の適正な執行に 影響を及ぼすおそれがある。 また,非開示情報部分③ないし非開示情報部分⑤の各部分には,児童 相談センターの担当職員及び担当医師(以下「担当職員等」という。) による評価,判断等が記載されているところ,このような評価,判断は, 本人や父,母の認識等と必ずしも一致するものではなく,児童票が開示 されることを前提に作成されることとなると,相談援助活動の適正な執 行に支障を及ぼすおそれがある。 したがって,本件各非開示情報部分に記載された情報は,本件条例1 6条6号に該当する非開示情報に該当する。 (2) 原告の主張の要旨 ① 被告は,原告が本件児童の親権について本件父との間で係争中である ことを理由として,本件父からの相談内容等を開示すると,相談内容に関す る個人情報の保護を前提として聞き取りを行っている児童相談所の相談援助 活動についての信頼を損ない,相談援助活動の適切な執行に影響を及ぼすと 主張するが,本件開示請求当時は,本件児童の親権者は父・母と戸籍に記載 されている上,本件児童の親権について係争中ということは児童相談センタ ーには関係のないことであるし,係争者の一方から得た情報であり,これに 基づいた判断である以上,理由とならない。② 練馬区教育委員
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。