損害賠償等請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)9548等
判決日2010-10-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本訴原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
2 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,663万569
2円及びこれに対する平成21年11月28日から支払済みまで年6分の割
合による金員を支払え。
3 本訴被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴,反訴を通じてこれを5分し,その2を本訴被告(反訴
原告)の負担とし,その余は本訴原告(反訴被告)の負担とする。
5 この判決の第2項は仮に執行することができる。
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出典

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