事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)9548等 |
| 判決日 | 2010-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本訴原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。 2 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,663万569 2円及びこれに対する平成21年11月28日から支払済みまで年6分の割 合による金員を支払え。 3 本訴被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴,反訴を通じてこれを5分し,その2を本訴被告(反訴 原告)の負担とし,その余は本訴原告(反訴被告)の負担とする。 5 この判決の第2項は仮に執行することができる。 - 1 -
出典
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