損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)22305
判決日2010-11-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者被告 株式会社フリック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の行為が真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性を欠く
といえるか(争点1)
(2) 被告の過失(争点2)
(3) 損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1060万7215円及びこれに対する平成20年
8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を付した被服を譲渡し,引
き渡し,輸入し,又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
3 被告は,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を付した被服を廃棄せよ。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを10分し,その9を被告の負担とし,その余は原告の負
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担とする。
6 この判決は,第1ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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