未支給国民年金一部不支給決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)150
判決日2010-11-12
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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