事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)6909 |
| 判決日 | 2010-11-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社目白プレシジョン/被告 河北ライティングソリューションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号該当性 ア 原告各商品形態は周知の商品等表示といえるか。 イ 被告各商品形態は原告各商品形態と類似するか。 ウ 被告各商品形態の使用が原告各商品と混同を生じさせるおそれがあるか。 (2) 一般不法行為の成否 (3) 損害の発生及び額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(法2条1項1号該当性)について ア 争点(1)ア(原告各商品形態は周知の商品等表示といえるか)につき 〔原告の主張〕 (ア) 原告250型ランプ及び原告252型ランプは,次のとおり,それぞ れ原告250型光源装置及び原告252型光源装置にのみ適合するよう に形成されており,被告各ランプを除く他社の同種製品には存在しない 原告独自の形態的特徴を有している。 a 原告250型ランプの形態(原告商品形態1)の特徴 原告250型ランプは,原告250型光源装置にのみ適合するよう 形成されており,①集光鏡の大きさは外形直径110㎜,奥行き55 ㎜,厚さ約3.5㎜と形成されている。かかる集光鏡の形状は被告各 ランプを除く他社製品の奥行きよりも短く設計されており,他社製品 に比して集光鏡の湾が浅いといった形態的特徴を有する。また,②集 光鏡の背面部外周縁の頂部には原告250型ランプを原告250型光 源装置に取り付ける際の位置決め用切り欠き部が設けられている。さ らに,③原告250型ランプには5年以上前に製造会社において製造 を中止したため市場に流通していないJST日本圧着端子製造株式会 社(以下「JST社」という。)製の型式LP−04−2のプラグ( 以下「250型用プラグ」という。)が使用されている(なお,25 0型用プラグは原告が製造中止に強く抗議したため現在も原告にのみ 供給が続けられている。)。 この250型用プラグは原告250型光源装置の本体内に設置され たプラス側プラグ受け及びマイナス側プラグ受けに差し込むもので, 該プラグには4個のプラグ受け差し込み部が設けられるとともに,原 告250型光源装置の本体内に設置されたプラス側プラグ受け及びマ イナス側プラグ受けに対応する両端部に位置するプラグ受け差し込み 部に,それぞれ独立したプラス側接続コードとマイナス側接続コード とが連結接続され,偏平状でかつ横長状に形成されている。また,前 記接続コード及びプラグは,共に白色に着色されて形成されている。 このような原告250型ランプの集光鏡の形状,位置決め用切り欠 き部及び同ランプに使用されている250型用プラグは,原告250 型光源装置に対応するために形成されたものであり,被告各ランプを 除く他社の同種製品には存在しない原告250型ランプ独特の形態的 特徴である。 b 原告252型ランプの形態(原告商品形態2)の特徴 原告252型ラン
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。