事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)507 |
| 判決日 | 2010-11-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 東ソー株式会社/被告 ミヨシ油脂株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,被告製品が本件各発明の構成要件をいずれも充足し,その技 - 4 - 術的範囲に属するか(争点1),本件各発明に被告主張の無効理由があり,原 告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか(争点 2),被告製品の範囲(争点3),被告が賠償すべき原告の損害額(争点4) である。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を生産し,使用し,譲渡し,輸出 若しくは輸入し,又は同製品の譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,11億9185万2910円及び内金756 8万6368円に対する平成16年4月1日から,内金1億0800 万4433円に対する平成17年4月1日から,内金1億5163万 0709円に対する平成18年4月1日から,内金1億9315万5 765円に対する平成19年4月1日から,内金2億4242万56 58円に対する平成20年4月1日から,内金2億6323万005 8円に対する平成21年4月1日から,内金1億5771万9919 - 1 - 円に対する平成21年10月1日から各支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その2を被告の負担とし,その余は原 告の負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
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