事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)17479 |
| 判決日 | 2010-11-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 原告 一般社団法人日本音楽著作権協会/被告 株式会社KTJAPAN東京都荒川区 |
この事件の代理人
- 山川博光(原告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告株式会社KT JAPANは,原告に対し,金123万5133円及び 内金102万9278円に対する平成22年5月21日から支払済みまで年6 分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社KT JAPANは,原告に対し,金187万5813円及び 内金119万4095円に対する平成17年7月1日から,内金68万171 8円に対する平成17年10月1日から,それぞれ支払済みまで年2割の割合 による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の2分の1と被告株式会社KT JAPAN に生じた費用を被告株式会社KT JAPANの負担とし,原告に生じたその 余の費用と被告Aに生じた費用を原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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