著作物使用料等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)17479
判決日2010-11-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項
当事者原告 一般社団法人日本音楽著作権協会/被告 株式会社KTJAPAN東京都荒川区

この事件の代理人

  • 山川博光(原告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告株式会社KT JAPANは,原告に対し,金123万5133円及び
内金102万9278円に対する平成22年5月21日から支払済みまで年6
分の割合による金員を支払え。
2 被告株式会社KT JAPANは,原告に対し,金187万5813円及び
内金119万4095円に対する平成17年7月1日から,内金68万171
8円に対する平成17年10月1日から,それぞれ支払済みまで年2割の割合
による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の2分の1と被告株式会社KT JAPAN
に生じた費用を被告株式会社KT JAPANの負担とし,原告に生じたその
余の費用と被告Aに生じた費用を原告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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