特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)1201
判決日2010-11-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条4号
当事者原告 株式会社コバード/被告 レオン自動機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告装置を製造,販売等する行為は,特許法101条4号により本件特
許権1を侵害するものとみなされるか(間接侵害の成否)(争点1)
(2) 被告装置は,本件発明2の構成要件を充足するか(争点2)
(3) 本件発明は,進歩性を欠くか(争点3)
(4) 原告の損害(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(間接侵害の成否)について
[原告の主張]
ア 被告装置の構成
被告装置1ないし3の構成は,それぞれ,別紙2−1ないし3の被告装
置目録(原告主張)1ないし3(以下「被告装置目録(原告主張)1」な
どという。)記載のとおりである。
また,被告装置1ないし3を用いた食品の包み込み成形方法(以下,被
告装置1を用いた方法を「被告方法1」,被告装置2を用いた方法を「被
告方法2」,被告装置3を用いた方法を「被告方法3」という。また,こ
れらを総称して「被告方法」ということがある。)を本件発明1の構成要
件に対応させて分説すると,それぞれ,別表2「原告主張の被告装置・被
告方法」の「本件発明1」欄に記載のとおりである(以下,分説した構成
をそれぞれ「構成1a」などという。)。
イ 被告方法1,3が本件発明1の構成要件を充足すること
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別表2記載のとおり,被告方法1を本件発明1の構成要件に対応させて
分説したもの(構成1aないし1h)は,被告方法3を本件発明1の構成
要件に対応させて分説したものと同じである。
被告方法1,3は,以下の(ア)ないし(ウ)のとおり,いずれも,本件発
明1の構成要件を充足する。
したがって,本件発明1に係る方法の使用にのみ用いるものである被告
装置1,3を製造し,販売し,販売の申出をし又は輸出をする行為は,特
許法101条4号により,本件特許権1を侵害するものとみなされる。
(ア) 構成要件1A及び1Bについて
構成1aにおける「載置部材7」,「6枚のシャッタ片8」,「シャッ
タ」及び「生地F」は,それぞれ,構成要件1Aの「受け部材」,「複
数のシャッタ片」,「シャッタ」及び「外皮材」に相当する。また,構
成1bにおける「生地Fが載置部材7の開口部7Aを覆い尽くすほぼ同
心となる所定位置」は,構成要件1Bの「所定位置」に相当する。
したがって,被告方法1,3は,構成要件1A及び1Bを充足する。
(イ) 構成要件1C及び1Dについて
構成1cにおける「ノズル部材4」及び「生地押え部材5」は,それ
ぞれ,構成要件1Cの「押し込み部材」及び「押え部材」に相当する。
また,構成1dにおける「開口部7A」及び「支持コンベヤ10」は,
それぞれ,構成要件1Dの「開口部」及び「支持部材」に相当する。
したがって,被告方法1,3は,構成要件1C及び1Dを充足する。
(ウ) 構成要件1Eないし1Hについて
構成1eにおける「内

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。