事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1201 |
| 判決日 | 2010-11-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条4号 |
| 当事者 | 原告 株式会社コバード/被告 レオン自動機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告装置を製造,販売等する行為は,特許法101条4号により本件特 許権1を侵害するものとみなされるか(間接侵害の成否)(争点1) (2) 被告装置は,本件発明2の構成要件を充足するか(争点2) (3) 本件発明は,進歩性を欠くか(争点3) (4) 原告の損害(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(間接侵害の成否)について [原告の主張] ア 被告装置の構成 被告装置1ないし3の構成は,それぞれ,別紙2−1ないし3の被告装 置目録(原告主張)1ないし3(以下「被告装置目録(原告主張)1」な どという。)記載のとおりである。 また,被告装置1ないし3を用いた食品の包み込み成形方法(以下,被 告装置1を用いた方法を「被告方法1」,被告装置2を用いた方法を「被 告方法2」,被告装置3を用いた方法を「被告方法3」という。また,こ れらを総称して「被告方法」ということがある。)を本件発明1の構成要 件に対応させて分説すると,それぞれ,別表2「原告主張の被告装置・被 告方法」の「本件発明1」欄に記載のとおりである(以下,分説した構成 をそれぞれ「構成1a」などという。)。 イ 被告方法1,3が本件発明1の構成要件を充足すること - 4 - 別表2記載のとおり,被告方法1を本件発明1の構成要件に対応させて 分説したもの(構成1aないし1h)は,被告方法3を本件発明1の構成 要件に対応させて分説したものと同じである。 被告方法1,3は,以下の(ア)ないし(ウ)のとおり,いずれも,本件発 明1の構成要件を充足する。 したがって,本件発明1に係る方法の使用にのみ用いるものである被告 装置1,3を製造し,販売し,販売の申出をし又は輸出をする行為は,特 許法101条4号により,本件特許権1を侵害するものとみなされる。 (ア) 構成要件1A及び1Bについて 構成1aにおける「載置部材7」,「6枚のシャッタ片8」,「シャッ タ」及び「生地F」は,それぞれ,構成要件1Aの「受け部材」,「複 数のシャッタ片」,「シャッタ」及び「外皮材」に相当する。また,構 成1bにおける「生地Fが載置部材7の開口部7Aを覆い尽くすほぼ同 心となる所定位置」は,構成要件1Bの「所定位置」に相当する。 したがって,被告方法1,3は,構成要件1A及び1Bを充足する。 (イ) 構成要件1C及び1Dについて 構成1cにおける「ノズル部材4」及び「生地押え部材5」は,それ ぞれ,構成要件1Cの「押し込み部材」及び「押え部材」に相当する。 また,構成1dにおける「開口部7A」及び「支持コンベヤ10」は, それぞれ,構成要件1Dの「開口部」及び「支持部材」に相当する。 したがって,被告方法1,3は,構成要件1C及び1Dを充足する。 (ウ) 構成要件1Eないし1Hについて 構成1eにおける「内
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。