商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)34852
判決日2010-11-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項3号、商標法32条1項、商標法32条2項、商標法36条1項、商標法37条1号、商標法39条、特許法104条
当事者原告 株式会社名学館訟/被告 株式会社東京個別指導学院

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告による被告各標章の使用が,本件登録商標と同一又
は類似の商標の使用として本件商標権の侵害行為又は侵害とみなす行為(商
標法37条1号)に該当するか(争点1),具体的には,被告各標章は本件
登録商標と同一又は類似の商標に該当するか(争点1−1),被告各標章が
被告チラシ及び被告ウェブサイトにおいて「商標的使用」がされているか(
争点1−2),②本件商標権の効力が商標法26条1項3号により被告各標
章に及ばないか(争点2),③本件登録商標の商標登録に無効理由があり,
原告の本件商標権の行使が商標法39条において準用する特許法104条の
3第1項により制限されるか(争点3),④権利濫用の成否(争点4),⑤
先使用権(商標法32条1項)の成否(争点5),⑥⑤の先使用権が成立す
るとされた場合,原告は,商標法32条2項に基づき,被告標章1ないし4
の使用時に出所混同防止のための適当な表示を付すことを請求できるか(争
点6),⑦被告が賠償すべき原告の損害額(争点7)である。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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