事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)318 |
| 判決日 | 2010-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)の事由の予備的なものとして主張する旨述 べている(なお,原告が本件で請求する各金額の計算等の詳細については, その平成21年11月16日付け準備書面(原告)及び平成22年2月19 日付け準備書面2各参照。)。 (1) 本件土地1全体に係る本件処分の効力 (2) 教育棟敷地部分に係る本件処分の効力 (3) 本件広場に係る本件処分の効力 (4) 本件南側空地部分(別紙本件南側空地部分において赤色に着色された 本件土地1−1の南側部分をいう。以下同じ。)に係る本件処分の効力 (5) 教育棟中の本件生協(A大学学園生活協同組合をいう。以下同じ。) の事務室部分に係る本件処分の効力 4 争点に対する当事者の主張の要点 (1) 争点(1)(本件土地1全体に係る本件処分の効力)について (原告の主張の要点) ア 課税処分のように第三者の利害関係と無関係な行政処分は,重大な瑕 疵があれば無効であると解するのが相当である。 本件土地1は,その全部が,文部科学省に校地として届出済みである 上,教育棟内にある原告の新宿校舎には本件広場以外に学校教育法の運 用上必要とされる「空地」はなく,現実にも本件広場は学生や教職員の 休息,通路,イベント等に利用されており,本件広場を他の者が歩行す
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。