損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)27432
判決日2010-12-10
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条、著作権法28条、著作権法113条6項、著作権法114条2項、著作権法115条
当事者原告 オーインクメディアサービス株式会社/被告 ロジテック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権侵害の成否(争点1)
(2) 著作者人格権侵害の成否(争点2)
(3) 一般不法行為の成否(争点3)
(4) 原告の損害額(争点4)
(5) 謝罪広告の必要性(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。