特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)3409
判決日2010-12-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法104条、特許法126条、特許法134条
当事者原告 日本曹達株式会社/被告 オリエンタル技研工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。
ア 本件発明は進歩性を欠くか(争点1−1)
イ 本件発明は先願発明と同一か(争点1−2)
ウ 本件発明に係る本件明細書の記載は平成14年法律第24号による改正
前の特許法36条4項(以下「改正前特許法36条4項」という。)に違
反するものか(争点1−3)
エ 本件発明に係る特許請求の範囲の記載は特許法36条6項1号に違反す
るものか(争点1−4)
(2)本件訂正により,争点(1)の無効理由が回避されるか。
ア 本件訂正発明は進歩性を欠くか(争点2−1)
イ 本件訂正発明は先願発明と同一か(争点2−2)
ウ 本件訂正発明に係る本件明細書の記載は改正前特許法36条4項に違反
するものか(争点2−3)
(3)損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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