事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)3409 |
| 判決日 | 2010-12-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法104条、特許法126条、特許法134条 |
| 当事者 | 原告 日本曹達株式会社/被告 オリエンタル技研工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。 ア 本件発明は進歩性を欠くか(争点1−1) イ 本件発明は先願発明と同一か(争点1−2) ウ 本件発明に係る本件明細書の記載は平成14年法律第24号による改正 前の特許法36条4項(以下「改正前特許法36条4項」という。)に違 反するものか(争点1−3) エ 本件発明に係る特許請求の範囲の記載は特許法36条6項1号に違反す るものか(争点1−4) (2)本件訂正により,争点(1)の無効理由が回避されるか。 ア 本件訂正発明は進歩性を欠くか(争点2−1) イ 本件訂正発明は先願発明と同一か(争点2−2) ウ 本件訂正発明に係る本件明細書の記載は改正前特許法36条4項に違反 するものか(争点2−3) (3)損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。