商標権移転登録手続請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)2400
判決日2010-12-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 一般財団法人日本中国語検定協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件出願は,Bが,出願当時権利能力なき財団であった旧協会の代表者とし
て,旧協会のために行ったものか。
[原告の主張]
(1) 本件出願は,出願当時旧協会が権利能力なき財団であったため法人格を
有しておらず,旧協会名義で商標登録の出願をすることができなかったこと
から,Bが,旧協会の代表者として,旧協会のために行ったものである。
したがって,本件商標権の実質的な権利者は,本件商標が登録された当時
は旧協会であり,原告の成立後は,旧協会との間に人格の同一性が認められ
る原告であるから,原告は,本件商標権の登録名義人である被告に対し,商
標権に基づき本件商標権の移転登録手続を求める。
本件出願当時に旧協会が権利能力なき財団の実体を有していたこと,Bが
旧協会のために本件出願をしたこと,及び,旧協会と原告との間に人格の同
一性が認められることは,以下の事情から明らかである。
ア 旧協会が権利能力なき財団の実体を有していたこと
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いわゆる権利能力なき財団と認められるためには,目的財産が分離独立
して管理運用され,運営のための組織を有し,社会生活において独立した
実体を有していることを要する。旧協会は,本件出願当時,次のとおり上
記要件を充たしていた。
(ア) Bや,原告の現代表者であるCらは,昭和44年ころから,大阪に
おいて,「愚公会」という名称で中国語勉強会を実施していた。愚公会
の関係者は,昭和56年に,中国語の学力を計る検定試験を実施する団
体として,日本中国語検定協会(旧協会)を設立した。
(イ) 旧協会は,遅くとも昭和62年以後,B固有の財産とは別に,「日
本中国語検定協会」,「日本中国語検定協会 B」又は「日本中国語検定
協会理事長(代表者)B」の名義で,複数の銀行に預金口座を保有し,
その財産を管理していた。上記預金口座に入金された金員の大半は,旧
協会が行う中国語検定試験の受験料であった。
また,旧協会は,遅くとも平成5年以後,旧協会名義で税務申告をし,
固定資産税等の税金を納めていた。
(ウ) 旧協会は,昭和62年ころ,公益法人化を目指して,「財団法人日
本中国語検定協会」設立発起人会を開催し,寄附行為(甲9。以下「本
件寄附行為」という。)を制定した。また,旧協会は,中国語検定試験
の運営に関する諸規則のほか,協会の運営に関する諸規則を制定した。
旧協会は,その後,本件寄附行為及び上記諸規則に従って協会を運営
し,定期的に理事会を開催して,理事会において,定足数を満たしてい
ることを確認した上で,協会の収支・会計,理事の辞任及び選任,毎年
の検定試験の結果,その他協会の運営に関する事項について,理事長や
各理事から報告がされ,理事会の承認を得ていた。なお,Bは,遅くと
も昭和62年に,旧協会の理事らによって旧協会の理事長に選任さ

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載1及び2の各商標権の移転
登録手続をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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