事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)27415 |
| 判決日 | 2010-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社東京バイテク研究所/被告 亘起物産有限会社/被告 ヘルスカーボン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件特許権を持分各2分の1とする合意(以下「本件特許権共有合意」 という。)及び本件発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意(以下 「本件売上金配分合意」といい,併せて「本件各合意」という。)の成否 (2) 債権者代位権行使の可否 (3) 詐害行為取消権行使の可否 4 争点に関する当事者の主張 (1) 原告 ア 争点(1)(本件各合意の成否)について (ア) 原告は,平成10年頃,被告亘起物産との間で,下記の合意をした。 記 a 本件特許権共有合意 本件出願が将来特許査定を受けて登録になったときは,本件特許権を原 告と被告亘起物産との共有とし,本件特許権の持分2分の1を原告に移転 登録する。 b 本件売上金配分合意 今後,本件発明の実施品であるヘルスカーボンの取引(以下「ヘルスカ ーボン取引」という。)によって売上収入が発生したときは,その全てを 原告と被告亘起物産との間で2分の1ずつ配分する。 本件各合意については,契約書は存在しないが,①平成10年当時,本 件発明の発明者であるA(平成19年6月16日死亡。)の技術開発活動 は専ら原告の名において行われ,その成果である特許権等も平成6年まで は全て原告に帰属させる方針が採られていたこと,②平成11年7月26 日に原告,被告亘起物産,有限会社B(以下「B」という。)及びC株式 会社(以下「C」という。)の4社間で締結された製造委託契約(以下 「本件製造委託契約」という。甲5の1)は,原告と被告亘起物産との間 では本件特許権共有の合意の履行行為とみることができ,現に本件製造委 託契約の第1条⑩には「甲(判決注:C)は,乙(判決注:原告)及び丙 (判決注:被告亘起物産)の発明の権利を争わないものとする。乙及び丙 は,当分の間,甲に対し,発明の実施料を請求しない。」と,本件発明に 係る権利が原告及び被告亘起物産によって共有されていることが表現され ていること,③本件製造委託契約に係る代金の決済は,Cが発行する手形 をBにおいて現金化し,これを原告の口座に振込む方法で行うことになっ ていたところ,平成13年8月には,Cが振り出した約束手形2通(額面 合計400万円)が現金化されずにそのまま原告の下に送られてきて,こ れを原告代理人弁護士D(以下「D」という。)が手形割引により現金化 (398万円)した上で,その2分の1に当たる199万円を被告亘起物 産に対し振込送金していること(甲23,24,25の1,2),④平成 16年2月12日には,人用ヘルスカーボンを発明権者の許諾なく販売し ようとした会社に対し,原告と被告亘起物産が連名で警告書(甲6)を発 出していること等の事情からすれば,原告と被告亘起物産との間に本件各 合意が存在することは明らかである。 (イ) 売上収入の発生 被告亘起物産は,平成
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。