執行停止申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ク)275
判決日2010-12-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法25条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件が「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」
(行政事件訴訟法25条2項本文)に当たるか,②本件きゅう務員設置認定取
消処分の効力停止が「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」
(同条4項)に当たるか,③本案事件について「理由がないとみえるとき」
(同項)に当たるかである。
5 当事者の主張
申立人の主張は,別紙1(執行停止申立書の写し),別紙2(第1準備書面
の写し),別紙3(第2準備書面の写し)及び別紙4(第3準備書面の写し)
各記載のとおりであり,相手方の主張は,別紙5(意見書の写し),別紙6
(準備書面(1)の写し),別紙7(準備書面(2)の写し),別紙8(準備書面
(3)の写し)及び別紙9(準備書面(4)の写し)各記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 相手方が平成22年8月25日付けでした申立人に係るきゅう務員設
置認定を取り消す処分の効力を,本決定の効力発生時から本案事件(当
庁平成○年(行ウ)第○号)の第1審判決の言渡し後30日が経過する
まで停止する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。