事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ク)275 |
| 判決日 | 2010-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法25条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件が「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」 (行政事件訴訟法25条2項本文)に当たるか,②本件きゅう務員設置認定取 消処分の効力停止が「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」 (同条4項)に当たるか,③本案事件について「理由がないとみえるとき」 (同項)に当たるかである。 5 当事者の主張 申立人の主張は,別紙1(執行停止申立書の写し),別紙2(第1準備書面 の写し),別紙3(第2準備書面の写し)及び別紙4(第3準備書面の写し) 各記載のとおりであり,相手方の主張は,別紙5(意見書の写し),別紙6 (準備書面(1)の写し),別紙7(準備書面(2)の写し),別紙8(準備書面 (3)の写し)及び別紙9(準備書面(4)の写し)各記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 相手方が平成22年8月25日付けでした申立人に係るきゅう務員設 置認定を取り消す処分の効力を,本決定の効力発生時から本案事件(当 庁平成○年(行ウ)第○号)の第1審判決の言渡し後30日が経過する まで停止する。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。