事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)17244 |
| 判決日 | 2010-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法15条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告が,別紙著作物目録記載2,3及び4の各プログラムについて,著作権 を有することを確認する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。