療養補償給付不支給処分取消請求事件,休業補償給付不支給処分取消請求事件(通称 大田労基署長療養補償給付等不支給処分取消)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)636等
判決日2010-12-24
分類労働
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 大田労働基準監督署長が平成17年4月7日付けで原告に対してした労
働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を支給しない旨の処分(ただ
し,平成20年4月30日付けの裁決によって一部取り消された後のも
の)を取り消す。
2 大田労働基準監督署長が平成19年1月26日付けで原告に対してした
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を支給しない旨の処分のう
ち,平成16年11月6日以降の期間に係る部分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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