特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)34337
判決日2010-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法100条1項
当事者被告 有限会社ライラクス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告製品における可動歯は,その基端部が本体の先端部に「揺動自在に
支持され」(構成要件C)ているか(争点1−1)
イ 被告製品における可動歯は,操作体が元姿勢に位置するときに,可動歯
の先端が固定歯の先端から離間する方向の「回動が規制され」(構成要件
F),操作体を復帰弾機に抗して強制移動することに伴い,上記「回動規
制が解除され」(同構成要件)るものか(争点1−2)
(2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
ア 本件補正は特許法17条の2第3項に違反するか(争点2−1)
イ 本件発明は進歩性を欠くか(争点2−2)
(3) 原告の損害(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1−1(被告製品における可動歯は,その基端部が本体の先端部に
「揺動自在に支持され」ているか)について
[原告の主張]
被告製品における可動歯は,別紙図面1及び別紙図面2に記載のとおり,
本体の先端部にある支軸Aに支持され,かつ,操作部に設けられた指掛け部
の引っ張り動作によって元位置から自在に揺れ動くこと,すなわち,揺動す
ることが可能な構成である。
したがって,被告製品における可動歯は,その基端部が支軸に「揺動自在
に支持され」ており,構成要件Cを充足する。
[被告の主張]
「揺動」とは,「揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。」(広辞苑第5版)
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし4の製品を製造し,販売して
はならない。
2 被告は,その占有する別紙被告製品目録記載1ないし4の製品を廃棄
せよ。
3 被告は,原告に対し,526万9110円及びこれに対する平成22
年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。ただし,被
告が370万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができ
る。
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出典

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