事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)34337 |
| 判決日 | 2010-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 有限会社ライラクス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告製品における可動歯は,その基端部が本体の先端部に「揺動自在に 支持され」(構成要件C)ているか(争点1−1) イ 被告製品における可動歯は,操作体が元姿勢に位置するときに,可動歯 の先端が固定歯の先端から離間する方向の「回動が規制され」(構成要件 F),操作体を復帰弾機に抗して強制移動することに伴い,上記「回動規 制が解除され」(同構成要件)るものか(争点1−2) (2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) ア 本件補正は特許法17条の2第3項に違反するか(争点2−1) イ 本件発明は進歩性を欠くか(争点2−2) (3) 原告の損害(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1−1(被告製品における可動歯は,その基端部が本体の先端部に 「揺動自在に支持され」ているか)について [原告の主張] 被告製品における可動歯は,別紙図面1及び別紙図面2に記載のとおり, 本体の先端部にある支軸Aに支持され,かつ,操作部に設けられた指掛け部 の引っ張り動作によって元位置から自在に揺れ動くこと,すなわち,揺動す ることが可能な構成である。 したがって,被告製品における可動歯は,その基端部が支軸に「揺動自在 に支持され」ており,構成要件Cを充足する。 [被告の主張] 「揺動」とは,「揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。」(広辞苑第5版) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし4の製品を製造し,販売して はならない。 2 被告は,その占有する別紙被告製品目録記載1ないし4の製品を廃棄 せよ。 3 被告は,原告に対し,526万9110円及びこれに対する平成22 年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。ただし,被 告が370万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができ る。 - 1 -
出典
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