不動産登記申請却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)233
判決日2011-01-20
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件申請において,本件申請書に添付された本件各添付書類
をもって所有権証明情報(不動産登記令7条1項6号及び別表4項の添付情報
ハ)が提供されたということができるか否かであり,この点についての当事者
の主張の要旨は,以下のとおりである。
(原告の主張の要旨)
(1) 所有権証明情報について
所有権証明情報について,不動産登記令7条1項6号及び別表の4の項の
添付情報欄ハは,「所有権を有することを証する情報」と定め,これについ
て,不動産登記事務取扱手続準則71条1項は,「所有権の取得を証するに
足りる情報」としているだけであり,その文言上,被告の主張するような高
度の証明力を有するものまでは要求されていない。そして,被告が主張する
ところの高度の証明力なるものがどの程度の証明力をいうのかが明らかでは
なく,所有権証明情報について,申請人の土地の所有権を直接的に証明する
ものでなければならないものとし,間接的に証明するものでは足りないとし
て土地の表題登記を認めないというのでは,不動産登記法が不動産の取引の
安全とともにその目的としている不動産の取引の円滑という趣旨を,あまり
にも阻害することとなり,著しく不当である。上記の不動産登記令の規定等
は,申請人の土地の所有権を間接的に証明する書面により申請人の所有権を
推認することを何ら排除しておらず,添付書類を総合的に判断して,申請人
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の所有権を推認することができる場合には,所有権証明情報が提供されたも
のというべきである。
(2) 本件各添付書類等について
ア 本件各土地に係る経緯
本件各土地については,原告の先祖の代より長きにわたり所有,管理,
利用をしてきており,原告の先代であるAは,昭和62年ころから,境界
ないし所有権境の確認のため,茨城県水戸土木事務所に対し,河川敷や水
路敷の境界確認を申請し,現地立会いを求め,周辺の土地の所有者等にも
立会いを求め,現状の把握に努めてきた。Aが死亡して原告が本件各土地
を相続した後の平成19年から,原告は,茨城県土木事務所,水戸市役所
等に境界確認の申請をするとともに,隣地の所有者等に立会いを求めてき
た。本件各土地を含む原告の所有地については,Aが有限会社B(以下「B」
という。)に資材置き場等として無償使用させてきたところ,原告は,B
に対し,平成3年1月1日から平成5年10月まで賃貸していた。このよ
うな経緯の下,本件各土地が原告の所有であることを争う者は全く存在し
ない。
そして,本件各土地に隣接する水戸市α×番1及び2の各土地(以下「×
番1及び2土地」という。),β××番1及び2の各土地(以下「××番
1及び2土地」という。)及びγ×××番の土地(以下「×××番土地」
という。)は,いずれも原告の所有地として登記がされているとこ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。