事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)36814 |
| 判決日 | 2011-01-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 シスメックス株式会社/被告 株式会社セイシン企業 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,使用し,販売し,輸出し 又は販売の申し出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1億4679万3389円及び内金1億円に対 する平成21年1月22日から,内金4679万3389円に対する平 - 1 - 成22年5月27日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを400分し,その1を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。