特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)36814
判決日2011-01-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 シスメックス株式会社/被告 株式会社セイシン企業

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,使用し,販売し,輸出し
又は販売の申し出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1億4679万3389円及び内金1億円に対
する平成21年1月22日から,内金4679万3389円に対する平
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成22年5月27日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを400分し,その1を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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