特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)18507
判決日2011-01-21
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法104条
当事者原告 コンビ株式会社/被告 株式会社リッチェル

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,被告製品が本件発明の構成要件をいずれも充足し,その技術
的範囲に属するか(争点1),本件発明に被告主張の無効理由があり,原告の
本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか(争点2),
被告が賠償すべき原告の損害額(争点3)である。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造し,譲渡しては
ならない。
2 被告は,前項記載の幼児用補助便座を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,2427万4341円及び内金720万円に
対する平成21年6月13日から,内金1707万4341円に対す
る同年7月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
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4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。

出典

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