事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)34931 |
| 判決日 | 2011-02-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社トーエイ/被告 株式会社夢工房広島市安佐南区/被告 株式会社アルミ工房 |
この事件の代理人
- 野田 房嗣(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 被告らの行為が不競法2条1項4号又は同項7号の不正競争行為に該当 するか (原告の主張) ア 光通風雨戸に関し,東衛産業,デイリー産業及び原告が保有する営業秘 密(不競法2条6項)について (ア) 東衛産業は,光通風雨戸に関し,有用性があり,公然と知られてい ない,次のaないしdの秘密情報を保有していた。 a 光通風雨戸を構成するスラット,框,上下枠,縦枠の形状には,性 能の向上のために様々な工夫が施されており,これらの部品の図面は, 東衛産業が秘密情報として保管していた。 もし,これらの図面によらずに,光通風雨戸の製品から新たに各部 品の図面を起こそうとすれば,新たに開発するのと同様の時間,労力, 費用を必要とする。 b 光通風雨戸のスラットを製造する際には,スラットを所定の形状に 切断し,ジャバラを固定するためのリベット穴を空ける必要があり, これらの加工を効率よく行うためには特別な加工用金型が必要であ る。この金型を東衛産業と共同で開発した金型製造会社であるF社に 関する情報は,東衛産業が保有する秘密情報であった。 c 光通風雨戸を構成する46点の部品のうち22点の部品が特別仕様 の部品である。これらの部品には,東衛産業が獲得してきたノウハウ - 3 - や技術情報が詰まっており,その製造には図面が必要である。これら の特別仕様の部品についての設計図面や仕入先の情報は,東衛産業が 保有する秘密情報であった。 仮に,光通風雨戸の製品を分解,分析することによって各部品の設 計図を起こそうとすれば,多大な費用や労力を要することになる。 d 光通風雨戸の製造には,製造の手順や製造の際に注意すべき事項な どのノウハウがある。これらのノウハウも東衛産業が保有する秘密情 報であった。 (イ) 上記(ア)の光通風雨戸に関する秘密情報は,もともと東衛産業が保 有していたものであり,東衛産業が,平成18年6月1日,光通風雨戸 の製造販売権を含む営業権のすべてをデイリー産業に譲渡し,その後, デイリー産業が,平成20年5月10日,光通風雨戸の製造販売権を含 む営業権のすべてを原告に譲渡したため,現在は原告が上記秘密情報を 保有している。 (ウ) 上記(ア)の秘密情報に係る秘密管理性について a 東衛産業,デイリー産業及び原告は,上記(ア)の秘密情報の記載さ れた図面や書面を社長室にある鍵のかかった金庫内に保管しており, その鍵は原告代表者が厳重に管理し,同人以外の者が上記情報を持ち 出すことは不可能であった。 また,金型製造会社に対しても,同一の金型を製造しないように要 請していた。 さらに,特別仕様の部品を製造する会社に対しても,秘密を守るよ うに命じていた。 b 光通風雨戸の製造過程に関わる従業員に対しては上記(ア)の秘密情 報の重要性を周
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙物品目録記載の雨戸を製造し,販売してはならない。 2 被告らは,原告に対し,連帯して3195万6581円及びこれに対する平 成21年1月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その4を原告の負担とし,その余を被告らの 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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