公金支出差止等(住民訴訟)請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)628
判決日2011-02-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,本件判決確定時において支払義務が生じているものを除き,住民
基本台帳ネットワークシステムサポート委託料を支出してはならない。
2 被告は,Aに対し,39万8040円及びこれに対する平成21年7月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を国立市に支払うよう請求せ
よ。
3 本件訴えのうち,以下の部分をいずれも却下する。
(1) 原告らが被告に対し,旅券等の申請に伴い住民票の写しを無料で交付す
るに際して必要となる住民票用紙代の支出並びに旅券等申請に伴う住民票
の写しの無料交付事務,住民の転入及び転出に伴う他の市町村(特別区を
含む。)への書類交付事務並びに国立市が取りまとめた年金受給権者現況
届の日本年金機構への送付事務をそれぞれ執行するための人件費の支出の
各差止めを求める部分
(2) 原告らが被告に対し,Aに対して531万3696円及びこれに対する
平成21年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を国立市に
支払うよう求める部分
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。