事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)16 |
| 判決日 | 2011-02-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法667条、民法667条1項、行政事件訴訟法11条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成15年 分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(平成19 年8月20日付けの減額更正処分及び変更決定処分により一部取り 消された後のもの)のうち,更正については所得金額3億4115 万9728円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)241 0万0800円を超える部分及び賦課決定については74万300 0円を超える部分を取り消す。 2 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成16年 分の所得税の更正処分のうち,翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損 失の金額7億9434万7532円を下回る部分を取り消す。 3 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成17年 分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(平成19 年8月20日付けの減額更正処分及び変更決定処分により一部取り 消された後のもの)のうち,更正については所得金額3億8063 万3934円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)907 0万1200円を超える部分及び賦課決定については全部を取り消 す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。