所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)16
判決日2011-02-04
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文民法667条、民法667条1項、行政事件訴訟法11条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成15年
分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(平成19
年8月20日付けの減額更正処分及び変更決定処分により一部取り
消された後のもの)のうち,更正については所得金額3億4115
万9728円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)241
0万0800円を超える部分及び賦課決定については74万300
0円を超える部分を取り消す。
2 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成16年
分の所得税の更正処分のうち,翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損
失の金額7億9434万7532円を下回る部分を取り消す。
3 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成17年
分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(平成19
年8月20日付けの減額更正処分及び変更決定処分により一部取り
消された後のもの)のうち,更正については所得金額3億8063
万3934円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)907
0万1200円を超える部分及び賦課決定については全部を取り消
す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。