損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)25767等
判決日2011-02-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1(1) 被告は,別紙被告写真目録1記載の写真を掲載したビラを自己又は第三
者をして頒布してはならない。
(2) 被告は,上記ビラを廃棄せよ。
2(1) 被告は,別紙被告写真目録2記載の写真を掲載したビラを自己又は第三
者をして頒布してはならない。
(2) 被告は,上記ビラを廃棄せよ。
3(1) 被告は,別紙被告写真目録3記載の写真を掲載したビラを自己又は第三
者をして頒布してはならない。
(2) 被告は,上記ビラを廃棄せよ。
4 被告は,別紙被告写真目録4記載の写真をインターネット上のウェブサイト
において送信可能化してはならない。
5 被告は,原告に対し,78万5000円及びこれに対する平成21年8月5
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを10分し,その7を被告の負担とし,
その余を原告の負担とする。
8 この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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