事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)25767等 |
| 判決日 | 2011-02-09 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条 |
この事件の代理人
- 外立憲和(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1(1) 被告は,別紙被告写真目録1記載の写真を掲載したビラを自己又は第三 者をして頒布してはならない。 (2) 被告は,上記ビラを廃棄せよ。 2(1) 被告は,別紙被告写真目録2記載の写真を掲載したビラを自己又は第三 者をして頒布してはならない。 (2) 被告は,上記ビラを廃棄せよ。 3(1) 被告は,別紙被告写真目録3記載の写真を掲載したビラを自己又は第三 者をして頒布してはならない。 (2) 被告は,上記ビラを廃棄せよ。 4 被告は,別紙被告写真目録4記載の写真をインターネット上のウェブサイト において送信可能化してはならない。 5 被告は,原告に対し,78万5000円及びこれに対する平成21年8月5 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを10分し,その7を被告の負担とし, その余を原告の負担とする。 8 この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
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