事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)765等 |
| 判決日 | 2011-02-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点 - 4 - ア 取消訴訟における原告適格(第1事件)について イ 義務付け訴訟における原告適格(第2事件)について ウ 義務付け訴訟における重大な損害等の有無(第2事件)について (2) 本案の争点 ア 本件認定処分の適法性(第1事件)について イ 建築基準法9条1項の命令を発しないことに裁量権の範囲の逸脱又はそ の濫用があるか否か(第2事件)について 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)ア(取消訴訟における原告適格(第1事件))について (原告らの主張の要旨) ア 本件認定処分は周辺住民に影響力を及ぼすこと 被告は,安全条例10条の2第1項ただし書に基づく本件認定処分は周 辺住民の権利・利益に影響を及ぼすものではないとして,周辺住民にその 取消しを求める法律上の利益はない旨主張するが,同項ただし書の安全認 定がされた場合には,それを理由として実質的な安全性の検討をすること なく建築確認がされている実情に照らせば,本件認定処分は,周辺住民の 権利・利益に影響を及ぼすことがないということはできず,建築確認と一 体的となって周辺住民の生命・身体の安全に影響を及ぼしていることから, 周辺住民である原告らは本件認定処分の取消訴訟の原告適格を有する。 イ 都市計画決定の遵守を確認する利益 安全条例の規定は,建築基準法40条,43条第2項の規定に基づいて 地域や建築物の特殊性から自動車通行の安全を考慮して規制を上乗せする 規定であり,建築基準関係規定として建築確認の基準となるから,安全条 例10条の2第1項ただし書の安全認定には,建築確認の要件を緩和する 効果がある。そして,建築確認は,当該都市計画区域の都市計画決定に適 合した都市空間の形成を個別の建築物及び敷地に対する規制という側面か - 5 -
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,別紙2訴え目録記載の各訴えをいずれも却下す る。 2 その余の訴えに係る各事件原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は各事件原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。