事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)320 |
| 判決日 | 2011-02-17 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 被災者の死亡の公務起因性 (原告の主張) (1) 教頭の職務の過重性 教頭の職務は,法律上の地位としても,現実の職務内容からみても,生徒, 教員,職員の掌握と管理,学校施設の管理,運営と渉外の把握等多岐にわた りかつ広範なものであり,教育委員会からの指示や保護者,地域社会からの 信頼に応えながら円滑に学校運営を行っていくために,被災者は,大きな肉 体的負担及び精神的負担を負っていた。 (2) 長時間の労働に伴う長期蓄積疲労 被災者は,教頭の職務として毎日遅くとも朝7時10分(勤務開始時刻の 55分前)には出勤しており,帰宅時間は,早くても午後8時,遅い日には 午前0時であった。また,PTAや地域との会合,部活動の引率や応援等の ため,十分な休日を取得できなかったし,自宅での文書作成作業もしていた。 特に,被災者が心筋梗塞を発症する前の5か月間は,1年の中でも学校行事 が連続する時期で,被災者は,多忙を極めていた。 被災者の出勤及び退勤時刻について,警備日誌の「最初登校者」又は「最 終下校者」に被災者の名前が記載されている場合にはその時刻,警備日誌の 「最初登校者」に被災者の名前が記載されていない日の出勤時刻を午前7時 10分,警備日誌の「最終下校者」に被災者の名前が記載されていない日の 退勤時刻を原則として午後8時(「最終下校者」の退勤時刻が午後8時以前 の場合は午後4時50分(就業終了時刻))等として,被災者の平成10年 4月~平成11年5月の間の時間外勤務時間を算定すると,次のとおりとな り,月平均の時間外勤務時間数は,約93時間となる。 時間外勤務時間数 平成10年4月 145時間09分 平成10年5月 94時間37分 平成10年6月 110時間02分 平成10年7月 94時間14分 平成10年8月 14時間10分 平成10年9月 86時間52分 平成10年10月 125時間13分 平成10年11月 83時間50分 平成10年12月 84時間00分 平成11年1月 68時間20分 平成11年2月 71時間39分 平成11年3月 119時間05分 平成11年4月 105時間38分 平成11年5月 99時間37分 (3) 発症直前の異常な出来事 平成11年6月3日夜,被災者は,地域住民から,中学生らしい男子3名 が別の男子1名にビルの3階から飛び降りろと言っていた旨の通報を受け た(以下「本件いじめ事件」という。)。このとき,校長が修学旅行引率で 不在だったため,被災者は,学校の最高責任者の立場で,強い緊張の中対応 に追われた。これは,被災者にとって,これまでの業務では経験しなかった 異常な出来事であり,過度のストレスを自覚した。 (4) 本件心筋梗塞は,教頭の職務の過重性に加え,長時間の労働の継続による 長期疲労蓄積,本件いじめ事件
主文(判決文より)
1 地方公務員災害補償基金東京都支部長が原告に対し平成17年5月16 日付けでした亡Aの災害を公務外と認定した処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。