事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)2944 |
| 判決日 | 2011-02-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法719条 |
| 当事者 | 原告 日立金属株式会社/被告 株式会社フジキン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,3億9620万2072円及びこれに対する平 成19年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。