事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)31686 |
| 判決日 | 2011-02-25 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 夢らく商事株式会社/被告 株式会社箔一 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告は被告商品1を製造販売したか(争点1) (2) 不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点2) ア 原告商品の形態は周知の商品等表示といえるか(争点2−①) イ 被告商品の形態と原告商品の形態との類否,誤認混同のおそれの有無(争 点2−②) (3) 不競法2条1項3号の不正競争の成否(争点3) ア 原告は不競法2条1項3号に基づく請求の請求主体性を有するか(争点 3−①) イ 原告商品の形態は不競法2条1項3号で保護される形態といえるか(争 点3−②) ウ 被告商品の形態は原告商品の形態を模倣したものといえるか(争点3− ③) (4) 損害及びその額(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告は被告商品1を製造販売したか)について 〔原告の主張〕 被告は,遅くとも平成19年11月頃から,被告商品1を製造販売してい る。 〔被告の主張〕 原告の主張は否認する。 (2) 争点2−①(原告商品の形態は周知の商品等表示といえるか)について 〔原告の主張〕 ア 原告商品の形態の商品等表示性 (ア) 原告商品の形態は,別紙商品形態目録記載1のとおり,①ほぼ人の顔 の大きさの丸みを帯びた四角形状の薄い金箔を,②目と口の部分を横長 楕円型にくり抜き鼻の輪郭に沿って切れ込みを入れ,③台紙の上に接着 させ,④金箔の上に薄紙を載せたという特徴的な外観を有するものであ る。 24金の金箔パックは,血流促進や肌の活性化の効果があるとして美 容に用いられているが,従来は数㎝から十数㎝角のものしかなかった。 極めて純度の高い金(24金)を材料に用いた原告商品は,その大きさ, 仮面のような形状,豪華な色彩,光沢及び質感により,需要者に対して 他の商品にない高級感,ぜい沢感といった格別の印象を与えるものであ って,かかる原告商品の形態は,同種商品と比べて極めて特徴的なもの である。 (イ) 原告商品の実質的機能は,金という特殊な金属素材が持つといわれる 整肌効果・美肌効果であって,この機能を確保するための商品形態とし ては,原告商品とはサイズや形状の異なるエステ箔を含め,多種多様な 選択肢が存在し得る。したがって,原告商品の形態は,商品の実質的機 能を達成するための構成に由来する形態や,同種の商品に共通してその 特有の機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ない形 態には該当しない。 (ウ) 原告商品の形態は,原告の独創的な着想から生まれた同種商品の中で も明らかに新規でユニークなものであり,平成18年12月末の販売開 始以来3年以上の長期間にわたり,原告はこの商品形態を日本国内にお いて継続的かつ独占的に使用してきた。その間,原告の社名と並んで原 告商品と原告商品の形態が無数の新聞,雑誌,テレビ,インターネット, 展示会,パンフレット及びその他
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。